宅地建物取引業法第35条第1項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第3条第1項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するように義務付けています。
1 災害応急対策施設管理協定の承継効(改正法による改正後の道路法第48条の29の7)に係る制限の追加について
改正法による改正後の道路法第48条の29の7において、災害応急対策施設管理協定の承継効が新設されたことを踏まえ、
今般、当該承継効を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正が行われました。
2 道路外滞留施設協定の承継効(改正法による改正後の踏切道改良促進法第10条関係)に係る制限の追加について
改正法による改正後の踏切道改良促進法第10条において、道路外滞留施設協定の承継効が新設されたことを踏まえ、
今般、当該承継効を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正が行われました。